2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
従来、検疫法や感染症法では、いわゆる個別患者への対応を中心とした措置に限定をされていたということでありますが、一方、そんな中で、平成十五年に問題になったSARSあるいは鳥インフルなどの、感染力も強くて毒性も高く、あるいはパンデミック化する可能性のあるウイルスに対する危機対応というのが必要であるというふうに認識をされてきた。
従来、検疫法や感染症法では、いわゆる個別患者への対応を中心とした措置に限定をされていたということでありますが、一方、そんな中で、平成十五年に問題になったSARSあるいは鳥インフルなどの、感染力も強くて毒性も高く、あるいはパンデミック化する可能性のあるウイルスに対する危機対応というのが必要であるというふうに認識をされてきた。
また、訪問看護婦自体が、世帯の抱える問題の深刻さに耐えかねて訪問に耐えられなくなるということも実際起こり得るわけであって、各種の福祉サービスを導入し、個別患者のニーズに合わせてそのサービスをアレンジしていくのに訪問看護婦は最適の位置にいる。と同時に、訪問看護婦にとっても各種の福祉サービスが使いこなせなければその力を発揮できないのであります。